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smile angel
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2022-09-15
労働問題で幡地先生に相談しました。気さくな対応でとても相談しやすかったです。弁護士費用もとても良心的で信頼できる弁護士です。ありがとうございました。

事務所概要・アクセス

紫葵法律事務所 〒600-8815
京都府京都市下京区中堂寺粟田町93
KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT
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幡地 央次
野球を学生時代から続けています。毎週土曜日には京都弁護士会野球部にて活動しています。最近は京都も全国大会の常連となり、東京、大阪、名古屋等の強豪と渡り合うため、日々鍛錬に励んでいます。

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労災事故が発生した場合、会社に過失があってもなくても、労働者は労災保険からの給付を受けることができます。
労災保険は会社に落ち度がなくても、業務中の事故による負傷等であれば一定額を労働者に給付するもので、労働者にとって貴重な制度ですが、労災保険は国が定めた制度として、いわば最低限の補償給付を行うものといえます。
つまり、労災保険では給付されない労働者の損害があるのです。リンクテキストが入ります。
労災事故が発生した場合、会社に過失があってもなくても、労働者は労災保険からの給付を受けることができます。
労災保険は会社に落ち度がなくても、業務中の事故による負傷等であれば一定額を労働者に給付するもので、労働者にとって貴重な制度ですが、労災保険は国が定めた制度として、いわば最低限の補償給付を行うものといえます。
つまり、労災保険では給付されない労働者の損害があるのです。リンクテキストが入ります。

例えば、①慰謝料(入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)や、②事故前収入の100%分の休業補償などです。
労災事故の発生について、会社にも責任があれば、労働者は労災保険では補償給付を受けられない損害項目である、①慰謝料(入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)や、②100%分の休業損害の各賠償請求を会社に対して行うことができます。

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