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退職しないで労災保険申請や損害賠償請求を
することはできる?【弁護士が解説】
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smile angel
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2022-09-15
労働問題で幡地先生に相談しました。気さくな対応でとても相談しやすかったです。弁護士費用もとても良心的で信頼できる弁護士です。ありがとうございました。

事務所概要・アクセス

紫葵法律事務所 〒600-8815
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幡地 央次
野球を学生時代から続けています。毎週土曜日には京都弁護士会野球部にて活動しています。最近は京都も全国大会の常連となり、東京、大阪、名古屋等の強豪と渡り合うため、日々鍛錬に励んでいます。

退職しないで労災保険申請や損害賠償請求をすることはできる?【弁護士が解説】

A.労災保険の給付請求も会社への損害賠償請求も、退職しないでも行うことができます。

労災保険の給付は、むしろ退職しないで受けるのが普通です。

また、会社に対する損害賠償請求も同様に、退職しないでも行うことが可能です。

ただ、損害賠償請求をすることによって、職場内でのご自身の立場が不安定になることを懸念する方もいらっしゃいます。

やはり会社に対して損害賠償請求を行う方のほとんどが会社を退社された後で手続きをとっています。

そのため、まずは弁護士にご相談いただき、どのような請求ができるのかについて検討するのがよいでしょう。

中には、労災保険や、会社からの損害賠償額の見込みを聞いて、
会社への請求を決意される方もいらっしゃいます。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。