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会社への損害賠償請求はできる?【弁護士が解説】
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smile angel
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2022-09-15
労働問題で幡地先生に相談しました。気さくな対応でとても相談しやすかったです。弁護士費用もとても良心的で信頼できる弁護士です。ありがとうございました。

事務所概要・アクセス

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幡地 央次
野球を学生時代から続けています。毎週土曜日には京都弁護士会野球部にて活動しています。最近は京都も全国大会の常連となり、東京、大阪、名古屋等の強豪と渡り合うため、日々鍛錬に励んでいます。

自分にも過失があるが労災保険申請や会社への損害賠償請求はできる?【弁護士が解説】

A.自分に過失があっても、労災保険給付は受けられます。

労災保険においては、被災労働者が故意に(わざと)負傷、疾病、障害、死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせた時には、労災保険の給付は行わないとされています。

しかし、労働災害の発生原因について、労働者自身に過失(落度、ミス)があっても、それをもって労災保険の給付請求が制限されることにはなりません。

A.会社に損害賠償請求できる可能性も十分にあります。

同様に、会社に対して損害賠償請求についても、被災労働者に過失があるだけで請求がまったくできなくなるわけではありません。

本当に労働者にかなり大きな過失があったとしても、労災事故の発生に会社の安全管理体制の不備が起因していたり、他の従業員の行為によって労災事故が発生したという場合には、会社に損害賠償責任が認められます。

この場合、被災労働者の過失は「過失相殺」として考慮されることはありますが、それによって、会社の責任がまったくなくなるということはありません。

このような場合、手続きが複雑になることが考えられますので、まずは弁護士にご相談いただき、どのような請求が可能かをご検討ください。
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