初回相談料 無料0円
050-5526-1830 受付時間 平日9:00〜18:00(事前予約で時間外・休日も対応可能)
050-5526-1830 受付時間 平日9:00〜18:00
(事前予約で時間外・休日も対応可能)

tel. 050-5526-1830

受付時間 平日9:00〜18:00
(事前予約で時間外・休日も対応可能)

メール相談 受給判定 LINE相談
他の従業員のミスで労災事故に遭った場合、
損害賠償はどうなる?【弁護士が解説】
初回相談料0円
お気軽にお問合わせください
050-5526-1830 受付時間 平日9:00〜18:00
smile angel
smile angel
2022-09-15
労働問題で幡地先生に相談しました。気さくな対応でとても相談しやすかったです。弁護士費用もとても良心的で信頼できる弁護士です。ありがとうございました。

事務所概要・アクセス

紫葵法律事務所 〒600-8815
京都府京都市下京区中堂寺粟田町93
KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT
050-5526-1830 受付時間 平日9:00〜18:00
(事前予約で時間外・休日も対応可能)
幡地 央次
野球を学生時代から続けています。毎週土曜日には京都弁護士会野球部にて活動しています。最近は京都も全国大会の常連となり、東京、大阪、名古屋等の強豪と渡り合うため、日々鍛錬に励んでいます。

他の従業員のミスで労災事故に遭った場合、損害賠償はどうなる?【弁護士が解説】

A.このような場合、基本的に事業主に損害賠償請求をすることができます。

他の従業員のミス(過失)による事故のために、あなたが怪我を負ったということですから、この場合、他の従業員は不法行為(民法709条)に基づき、あなたが受けた損害を賠償する責任を負います。

また、他の従業員を雇用している事業主(会社)は、使用者責任(民法715条)に基づき、他の従業員と同様に、あなたが受けた損害を賠償する責任を負います。

この場合、加害者個人の責任と会社の責任は両立し、ほとんどの場合、会社が損害賠償金を支払うことになります。

なお、このような場合も、労災保険の給付請求を行うことができます。労災保険は賠償責任を負う他者がいてもいなくても、また被災労働者に落ち度があってもなくても、関係なく保険給付を受けることができます。

ただし、労災保険からの給付には慰謝料はなく、休業給付も100%分ではありません。
また、将来、本来働けていた場合に得ることができた利益(逸失利益)の補償も十分ではないなど、補償としては不十分であることが多いのです。

このような場合、手続きが複雑になることが考えられますので、まずは弁護士にご相談いただき、どのような請求が可能かをご検討ください。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。