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smile angel
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2022-09-15
労働問題で幡地先生に相談しました。気さくな対応でとても相談しやすかったです。弁護士費用もとても良心的で信頼できる弁護士です。ありがとうございました。

事務所概要・アクセス

紫葵法律事務所 〒600-8815
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幡地 央次
野球を学生時代から続けています。毎週土曜日には京都弁護士会野球部にて活動しています。最近は京都も全国大会の常連となり、東京、大阪、名古屋等の強豪と渡り合うため、日々鍛錬に励んでいます。

労災申請に必要な資料

労働災害に遭われた場合、療養給付(治療費の支払)や休業補償給付などの労災保険の請求をする必要があります。申請にあたっては、下記の資料を揃え、労働基準監督署に提出をする必要があります。

通常、会社の総務部が手続きをして労働基準監督署に提出をします。会社が社会労務士に頼んで作成してもらう場合があります。ただ、いずれも場合も、各申請書に労働災害に遭われた方や事業者の署名捺印が必要です。

1.療養の給付請求書

治療費を自分で負担せずに、労災から病院に治療費を支払ってもらうために必要な書類です。療養を受けている医療機関を通して、所轄の労働基準監督署に提出します。

2.レセプト

通常、毎月1回のペースでレセプト(医療報酬の明細書)が提出されます。治療回数、入通院期間、治療内容がわかることが重要です。ただし、これは病院が作成して労働基準監督署に提出しますので、被害者の方が用意する必要はありません(被害者の方がこの書類を見ることは通常ありません。労働局に対して保有個人情報公開請求をすることによってそのコピーを入手することができます)。

3.休業補償給付の請求書

労働災害による療養のために働くことができず、給料を受給できない場合に、休業補償給付の請求書を用意する必要があります。請求書に、事業主および医師の証明を受けたうえで、労働基準監督署に提出をします。この書類で、傷病名や治療期間、休業期間がわかります。

4.休業補償給付の決定書

保険給付の申請が決定した際には、厚生労働省より、休業補償の「支払決定通知」と「支払振込通知」が一体となったはがきが送られてきます。

5.障害補償給付支給請求書

治療をしても、身体や精神に一定の障害が残った場合には、障害補償給付支給請求書を、通院している病院の医師に作成してもらいます。いわゆる後遺障害の認定申請です。この資料を基に、労働局の地方労災委員の医師が診断をする等して、後遺障害の等級が確定することになります。