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smile angel
smile angel
2022-09-15
労働問題で幡地先生に相談しました。気さくな対応でとても相談しやすかったです。弁護士費用もとても良心的で信頼できる弁護士です。ありがとうございました。

事務所概要・アクセス

紫葵法律事務所 〒600-8815
京都府京都市下京区中堂寺粟田町93
KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT
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幡地 央次
野球を学生時代から続けています。毎週土曜日には京都弁護士会野球部にて活動しています。最近は京都も全国大会の常連となり、東京、大阪、名古屋等の強豪と渡り合うため、日々鍛錬に励んでいます。

パターンA

①会社に対して代理人として交渉を行うことができる

社労士と違い、弁護士は代理人として交渉を行うことができます。会社との交渉は勤務中であっても退職された後であっても一般の方には負担が大きいと思いますし、法的な内容になると交渉の能力も必要になります。交渉の仕方によっては請求できる金額も請求できなくなってしまうこともあります。
このため、労災により怪我をされた場合等は弁護士に早い段階で依頼をし代理人として交渉を行ってもらうことをお勧めします。

②後遺障害認定に強い

後遺障害の認定を受けるためには医師からの診断書が必須になります。しかしながら医師の作成した診断書の記載内容によっては、本来であれば認定を受けることができた後遺障害も認定をうけることができないといったケースもあります。このため、後遺障害の認定に強い弁護士に依頼をし、医師へのアドバイス等を行ってもらうことで、適切な後遺障害の認定を勝ち取ることができます。後遺障害認定を受けることができれば、後々、使用者に対して適正な損害金の賠償請求をすることが可能になります。
ぜひ早期に弁護士に相談をし、どのようにしたら後遺障害認定を受けることができるのか、アドバイスを受けてください。

③労災申請のみならず、慰謝料を含めた損害の賠償請求まで可能

労基署に対する労災申請は最低限の補償でしかありません。これとは別に、逸失利益、慰謝料等の賠償請求が可能な場合があります。弁護士であれば、労働者の代理人として、労働審判、民事訴訟等の方法により使用者に対し損害賠償請求が可能です。
労働審判を選択するのか、または民事訴訟なのか、交渉で解決すべき事案なのか、この点についても経験豊富な弁護士であれば適切に判断することが可能です。
適切な救済手段が何かを含め、ぜひ弁護士にご相談ください。

パターンB

労災保険の申請をサポート

労働災害事故によって、負傷してしまった場合、労災保険の給付が受けられます。

ところが、会社(事業主)が労災保険の申請を拒否することがあります。
その理由の多くは、①労災保険の保険料を払っていない(労災保険に加入していない)から、②手続を面倒がって嫌がって、③労基署からの調査や行政処分を恐れて、④工事の受注に影響するのを恐れて、などのもっぱら会社側の都合によるものです。

しかし、①労災保険への加入は会社の義務ですが、仮に会社がこの義務を怠って労災保険の加入をしていなくても、労働者には非がないので労災保険は使えます(申請があれば給付を受けることが可能です)。
また、労災保険の申請は労働者の権利であり、②③④のような理由で事業主が申請を拒否することは許されません。
労災隠しなど、会社が申請に非協力的な態度を示したら、すぐに弁護士にご相談ください。会社の協力を得られなくても、労災保険の申請は可能なのです。
弁護士に相談・依頼することで、迅速な給付を受けることが可能となります。

会社への損害賠償請求をサポート

労災事故が発生した場合、会社に過失があってもなくても、労働者は労災保険からの給付を受けることができます。

労災保険は会社に落ち度がなくても、業務中の事故による負傷等であれば一定額を労働者に給付するもので、労働者にとって貴重な制度ですが、労災保険は国が定めた制度として、いわば最低限の補償給付を行うものといえます。

つまり、労災保険では給付されない労働者の損害があるのです。
例えば、①慰謝料(入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)や、②事故前収入の100%分の休業補償などです。

労災事故の発生について、会社にも責任があれば、労働者は労災保険では補償給付を受けられない損害項目である、①慰謝料(入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)や、②100%分の休業損害の各賠償請求を会社に対して行うことができます。
~参照 労災事故の損害賠償請求におけるポイント

また、その労災事故が、自身のミスに起因するものである場合、あるいは他従業員の操作ミス等による場合、果たして会社に責任があるのかと疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、会社には「安全配慮義務」という労働者が安全に労働できる環境を整備すべき義務があります。
会社がこの義務に違反した場合、その結果生じた労災事故による労働者の損害を賠償しなければなりません。仮に自分のミスもあったとしても、会社に安全配慮義務違反があるならば、会社に対して損害賠償請求することは可能です。
また、他従業員の過失行為によって生じた損害については、その従業員の使用者である会社も賠償しなければならないのです。
そのため、世の中の労災事故のうち、労災保険による補償給付を受けるだけでは、実は本来受けるべき補償を十分に受けられていないという場合が相当多くあるのです。
ただし、これまでお世話になっていた会社に対し、労働者個人が請求し、交渉することはとても勇気のいることです。
そこで、経験豊富な弁護士が全面的にサポートして、事故内容・請求の可否の検討、会社への請求・交渉を行います。

治療中からのサポート

労災事故による負傷後、精一杯の治療を続けたとしても、残念ながら完全には治らないというケースがあります。
例えば、身体に麻痺が残った、身体に欠損が生じた、関節の可動域が狭まった、痛みやしびれが残った、などの場合です。

このような場合、主治医に障害給付請求用の診断書を作成してもらい、身体の不具合を後遺障害として、労基署に認定してもらうことになります。

労災保険からの給付金にしても、事業主からの賠償金にしても、多くのケースでは、この後遺障害の認定等級(1級から14級、非該当)によって金額の多寡が大きく左右されることになります。
そのため、適正な金額を受け取るためには、この後遺障害等級の認定が極めて重要になるのです。

そして、この適正な後遺障害等級認定結果を得るためには、適時に、適切な医療機関で適切な治療を受け、適切な画像所見(MRI、CT等)を受けておく必要があります。

そのためには、一定の医学的知識を有し、人身傷害分野(労災事故、交通事故等)の経験を積んでいる弁護士から、治療中のアドバイスを受けることが極めて有利です。

当事務所では、治療中の段階から、被災労働者の方からのご相談に応じ、適時に適切なアドバイスをさせていただくよう努めております。