労災事故直後・治療中にすべきこと
労災を申請してください
業務中や通勤途中で怪我をされた場合、まずは労災の申請をして治療を受けてください。
会社によっては、労災の申請を嫌がったり、または会社に責任がないように自損事故のような形で報告をしたがるところもあります。
しかし、労災保険を使うことは労働者の権利です。また、本来労災保険が適用される怪我や病気では、健康保険や国民健康保険を使うことはできません(健康保険法55条1項、国民健康保険法56条1項)。
労災を申請すれば、治療費の自己負担はありませんし、給与も一定額は補償を受けられます。
会社によっては、「治療費や休業補償を会社が支払うから労災を申請しないでほしい」というところもあるかもしれません。
しかし、その場合、治療費や休業補償をいつ打ち切るかは会社(または会社が入っている保険会社)が判断することになりますので、非常に不安定な状態になります。これに対し、労災の場合、法律上可能な限り継続して給付を受けることができます。
適切な治療・検査を受けてください
勤務中、通勤中の事故によってお怪我をされた場合、できるだけ早期に病院に行ってください。
事故直後から痛みがあったとしても、「まずは仕事に行かないと」、「忙しくて病院に行けない」などの理由ですぐには病院に行かずに、何日か経って初めて病院で治療を受けたような場合、その痛みが事故によって生じたものであること(法的には「因果関係」といいます)の証明が困難になる場合があります。
つまり、その痛みが事故によるものなのか、それとも事故から通院までの間に生じた別の原因によるものなのか、判断ができなくなってしまうのです
また、異常がある箇所は全て正確に医師に伝えるようにしてください。
医師は、患者の説明をカルテに残します。後から因果関係が問題となったとき、カルテは最も有力な証拠となり得ます。逆に、伝え忘れていた症状があれば、それはカルテに残らないので最初から存在しなかったと扱われる可能性があります。
その他、レントゲンやMRIといった画像検査も、特に後遺障害の認定を受ける際には非常に重要な資料になりますので、できる限り受けるようにしてください。。
適切な補償や賠償を受けるため、どのような治療や検査を受けるかについては、具体的な症状によって異なります。少しでも疑問があれば、まずは弁護士にご相談ください。
以上、事故直後・治療中の方に気を付けていただきたい点を記載しましたが、具体的な対応方法については、具体的な怪我や病気の状態や事故状況によりますので、まずはご相談ください。
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